2013-06-13 第183回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
特に、地方において資金をなかなか集めにくいというケース、先ほど来、衆議院でも、この参議院でも地域活性化ファンドなどはその対象になり得るという御答弁があるわけでございますけれども、今後の課題かもしれませんが、一部の富裕投資家あるいは不動産の原所有者等はこのプロ投資家にはならないという、そんな政省令をお考えなんでしょうか、確認したいと思います。
特に、地方において資金をなかなか集めにくいというケース、先ほど来、衆議院でも、この参議院でも地域活性化ファンドなどはその対象になり得るという御答弁があるわけでございますけれども、今後の課題かもしれませんが、一部の富裕投資家あるいは不動産の原所有者等はこのプロ投資家にはならないという、そんな政省令をお考えなんでしょうか、確認したいと思います。
「元来交戦国といえども自国内にある敵国民の私有財産を恣に没収することができないとするのは、確立された国際法上の原則である故、交戦国が戦争遂行の必要上、敵国民の資産を管理し、時にこれを処分することがあっても、その管理にかかる財産又は処分された財産に変るべき代価は、戦争終結と共にこれを原所有者に返還すべきであり、相手国の承認を取り付けない限り直ちに賠償に充当することはできない筋合であると解される。」
その理由につきましては、御疑問もございましょうから前もって申し上げますると、要するに、先ほど申しましたように、原所有者に返すというのは、被害者の、所有者の返還を得る権利を害しないということに立法の趣旨があるわけでございますので、検察当局といたしましては、いずれソ連政府に当該飛行機が返されるということに留意しつつも、他面、先ほど来御説明のございましたように、広い意味での領空侵犯として防衛庁設置法に基づき
その過程でわれわれも、実需者が持っておったのも若干いろいろ移動がございまして、原所有者の把握というのが非常に苦労したわけでございますけれども、そういうことで結局われわれが調査いたしましたのは、縦に——その前にだれが買って、その間にだれが入ってというような調査をいたしたわけではございません。
それをある方が昭和二十八年に原所有者からお買いになって、あいておったようでございます。それを私のほうで貨物通路として無断で使用しておったということでございまして、争いと言ったのは長浜の誤りでございまして、私のほうがあいておったので使ったということで、無断使用したことは私のほうの責任でございます。
これは原所有者に返すべきではありませんか、この点はどうでありますか。大臣、どうでありますか。
したがって払い下げるときに、売り渡しを受けた原所有者があらためて取得をする、こういうふうに解釈するのが当然じゃないか、こう思うのですが、これはもう明瞭だと思うのですが、どうですか。
あとのほうからすれば明らかに普通の国有財産と同じような私法上の売り払い処分である、こう言っているのですから、売り払いである以上は原所有者があらためて所有権を取得する、だから税法上はそういう処理をすべきものである、こう考えるのですが、いかがですか。
もちろんいま判決にあるようにはっきり、売り払いというのはかりに原所有者に売る場合でもこれは私法上の処分であって、他の国有財産と同じことであるということになってくれば、原則としてこれまた財政法第九条の原則をどうするかというような問題も出てきますし、とにかくそういうふうに解釈するのが正しいのじゃないですか。この判決から見ても、また従来の処理からしても、そうじゃないですか。
ただ、先ほど大臣が申されましたのは、その所有権の原所有者への移転が、俗に申しますと、感覚としては、最高裁の判示にもございますとおり、これを回復する権利を保障する、こういうような考え方からそういう制度が設けられているという、そういう意味で大臣は答弁されたのだと思うのです。 税の点につきましては主税局長から。
○岩尾政府委員 私、先ほど申したように、現地を知りませんので正確なあれはできませんが、いま申されましたようなところにつきましては、自作農創設特別会計所属のものであれば、農地法の精神に従いまして原所有者にまず返すということになりますが、それ以外のものであれば一般に公共的に適正な方法で売り渡すということになさるはずでございます。
○依田委員 そうしますと、将来所有者から一応行政訴訟なり何なりを提起するということがあり得ると思うのですが、そういうときに、一体防衛庁はどういうような考え方で、これら原所有者に対して態度をおとりになるのか、その点を含めて質問いたします。
○上国料説明員 ただいまお見せいただきました資料につきまして御説明申し上げますと、これは、日本銀行が戦時中に、買い戻し条件付で国民から金製品を買い上げたことがあったわけでございますが、それの原所有者についての金額別の件数調べでございます。
これを補修するということではなくして、これは適宜取り去って原所有者に返還するような措置をとるとか、あるいは法外な金額要求でなくて、一応正常だと思われるような妥当性を持った価格で、話し合いでこれを買い上げていく。かえ地があればかえ地を与えてあげるとか、こういう方向で前向きで前進する。
こういう場合に、訴訟でこれを争うような形ではなくて、いま局長さんのようなお説が出た以上は、できるだけ国の予算ともにらみ合わせして、年次計画的に原所有者にこれを返還する、あるいは適当な金額で買い上げるという方針にひとつ政府が乗り出していただけませんか。あなたのようなりっぱな大臣がおられるときに、これもやはり片づけてくださいませんか。
検査院から出ておる照会の中にも、その間の事情というものは当然考慮せらるべきものではないかという、言外にそういう意味のことがあるように受け取られるので、私は、これはやはり今山下管財局長が答弁されたような線ですみやかに原所有者に一もちろん売り渡しの条件等の問題もありますけれども、返還と売り渡しをしてやるべきではないかと思う。
さらにまた、占領軍により接収された麻薬、刀剣及び住宅等につきましても、政府はこれを原所有者に返しておるのでありますから、接収貴金属等についてのみこれを没収するというのは、均衡を失する措置と言わなければならないのであります。
これは原形に返すというための費用の負担を原所有者から要求せられる、こういうようなことが起り得ると思うのです。現に各所のホテルの返還においてもそれが行われておると思いますが、これは従って飛行場の返還等が行われる場合にも、やはり同様に、民間においてその原形に復旧するための諸経費等の要求がある場合には、これは政府によって補償する、こういうことになるのですかどうですか。
そういうようなものを買った者に対しては、この問題は全然及ぼさないのに、これがたまたま原所有者がだれであったということだけで、その被害が戦争中のものと一緒にされるのだ、こういうふうな考え方というものは、当を得ない処置である。
日本に主権が返されたときには、それは当然沖縄の原所有者に返るべきものと解釈すべきものではないか。もしその所有権が永久的のものであり、その買収にせよ、租借にせよ、アメリカの統治権を行なっておるときよりはさらに進んで、日本にそれが返還されて、潜在主権が真の主権となったときに関連するものならば、日本政府の了解を得てやるべきものではないか。
本日までにはそうきまりましたが、数年間延びました理由は、ホテルは、原所有者、ホナルの建物を持っておる人と、ホテルを経営しておる人と、国と、これだけございまして、接収を解除いたしますときは、一応原所有者はことごとくこれを原状に復旧していただいて、それぞれもとの用途に使いたい、こういう強い個人的な要望を持っておったのでございます。
○吉田(賢)委員 原所有者というのは、建物所有者のことですか。
それからその場合のそれではこれは純法律論というよりも、政策的なそういうことだろうとまあ提案者も言つておられるのでありますが、それはそうだとしても、土地収用法の場合とか、その他の場合で原所有者というか、原使用者に返すという建前になつておる。
そこでその善意の第三所有者というものから原所有者に対して、原所有者が得た利益の現に存する限度において、損害賠償といいますが、返還請求といいますか、何かそういう態度をとる必要があるとも思うのですが、その点は如何でしようか。